通所受給者証について

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児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです。)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。
不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。

名古屋市内の場合
  1. まずは事業所を見学する。
    児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所を見学。
  2. お住まいの市町村の福祉事業所 障害福祉課に必要書類を添えて申請する。
    利用を予定している事業所名を含めて、「デイサービスを利用したい」旨を申し出る。
    必要書類については下記のお住まいの市町村のサイトをご覧ください。
  3. 相談支援事業所の斡旋を行っていただき、面談を行い、個別支援計画の作成を行います。
    セルフプランといわれる親御さんご自身で作成する支援計画書でも大丈夫です。
    セルフプランの作成にあたっては、おとつむぎでご相談いただけます。
  4. 市の調査員による家庭訪問。
    お子様の状態。
    保護者としてサービスを利用したい日数・時間数など月間の利用可能日数が決定される。
  5. 上記内容を元に、市役所にて後日受給者証が発行されます。
    受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。
    (受給者証は基本的に一年更新です)

※「児童福祉法による障害児通所支援」の項目に必要書類や手続き方法の記載があります。
決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、どこの放課後等デイサービスでもご利用できます。
お住まいの市町村に限らず、有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でもサービスを利用する事が可能です。

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さくら

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